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日本古地図学会 会則

第1章 総 則

第1条 本会は 「日本古地図学会」(Shinnihon historical map society)と称する。
第2条 本会の事務局は大阪府守口市橋波東之町2-11-2松井ビルに置く。
第3条 本会は内外の古地図の歴史的・技術的な研究をおこない、さらに啓蒙・普及を通して社会に貢献することを目的とする。
第4条 本会はその目的を達成するため、下記の事業をおこなう。
 1.研究発表会、公演会、見学旅行などの開催。
 2. 会誌「古地図研究」、「古地図研究ニュース」、その他の他古版地図の複製等の刊行。
 3. その他本会の目的達成に必要な事業。

第2章 組 織

第5条 本会は次にあげる会員で組織される。
 1.古地図・地図史またはこれに関連する分野の学識経験者、研究者、地図愛好家およぴその他関心のある個人等。
 2.本会の目的に賛同し、第17条の3に定める賛助会費を納入する個人または法人。
第6条 本会に入会を希望するものは、入会の手続き後、第17条1に定める入会金を事務局に納入する。
第7条 本会の会員は次の特典を有する。
 1.本会の発行する会誌等の配布を受け、本会の主催する公演会・研究旅行に参加できる。
 2.本会の発行する会誌等に寄稿し、公演会・研究会で研究等の発表をすることができる。
第8条 本会の役員は次ぎの通りとする。
 1.会長1名、副会長若干名、理事若干名、金計監査1名をおく。
 2.役員は総会で選出される。任期は2年とするが、重任を妨げない。
第9条 役員は理事会を構成し、下記の会務をおこない、本会を運営する。
 1.総会の議題・予算案。決済案等を提案する。
 2.会員の入退会の承認および除名。
 3.その他会務の処理。
第10条 本会は支部を置くことができる。支部の設置およぴ支部親約の決定は、理事会の承認を要する。
第11条 本会は会務の運営のため下記の部をおき、各部に部長1名(理車会構成員)と部員若干名を置く。
 1.総務部 会員名簿の整理・会員への諸連絡等。
 2.会計部 会費の請求・経費の支出等の会計事務。
 3.編集部 会誌その他刊行物の編集。
 4.渉外部 諸外国・緒官庁・諸団体の諸外渉・諸連絡等。
第12条 会計監査は、年度の会計の監査をおこない、総会で報告する。
第13条 本会に顧問・参与を若干名置くことができる。顧問・参与は理事会に諮問して、会長が委託する。

第3章 総会
第14条 総会は全会員で組織し、本会の最高の議決機関とする。議会は会長が召集する。会議の議長は、原則として会長または副会長があたる。
第15条 定期総会は毎年召集し、下記の事項を議決する。
 1.会則の変更
 2.予算・決算
 3.年度行事計画と報告
 4.役員の選出
第16条 総会の議決は、会員の過半数をもっておこなう。可否同数の場合は議長の裁定による。
捧17条 本会の経費は、会員の会費およぴ入会金、、寄付金その他を以て充てる。会員は下記の会費を前年3月31日までに前納しなければならない。
なお1既納の会費は返却しない。
 1.役員   年5,000円
 2.一般会員 年1,000円
 3.学生会員 年1,000円
 4.賛助会員 年1口 20,000円 国人賛助会員は1口以上
                    法人賛助会貴は2口以上
正当な理由なく会費を滞納した会員は、理事会の議決により除籍することができる。
第18条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日に終わる。

第5章 付則
第19条 本会の会誌編集についての規約は、別に定める。
第20条 本会の会則変更は、理事会の提案により総会で、議決するものとする。
第21条 新日本地図学会は旧日本古地図学会の理念を尊重する。
行事予定
資料展示
お知らせ
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大阪府守口市橋波東之町2-11-12
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